戸籍の発行手数料について

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日もまた風は強いですが、暖かくなりましたね
今日は半袖でもちょうど良い、という天気予報が出ていたので、今年初めて半袖のシャツを着てみましたTシャツ


さて、戸籍の謄抄本について、本籍地がある市町村役場で取得することができる、と以前ここでもお伝えしましたが、戸籍を請求する場合、必ず発行手数料を納める必要があります。

手数料は、各市町村役場によって異なることもなく、どこでも一律です。

手数料の金額は、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で定められているのです。

<各戸籍交付にかかる発行手数料>

・戸籍謄本・戸籍抄本    1通 450円
・除籍謄本・抄本       1通 750円
・改製原戸籍の謄本・抄本 1通 750円

また、郵送で交付申請をする場合は、この手数料を現金ではなく、定額小為替で納めます。
定額小為替は、郵便局の窓口で購入することができます。

ただし、定額小為替の発行手数料として、1枚につき100円の手数料が別途かかります。
つまり、750円の定額小為替を1枚買うためには、750円+手数料100円=850円が必要です注意

また、はじめから、請求する戸籍が何通なのか決まっている場合には、その手数料分の定額小為替を1枚購入すれば良いのですが、
相続手続き上での戸籍収集の場合、その市町村役場に何通の必要戸籍が登録されているかわからない場合があります。

そのような場合にオススメなのが、少し多めに定額小為替を入れておくことです
(役所は、定額小為替でお釣りが出ないようにと言いますが、何通あるのか分からない場合は、正直無理だと思います。)

もしかしたら、戸籍謄本だけでなく除籍謄本もあるかも・・・
といった場合には、1200円~3000円分の定額小為替を入れておけば良いでしょう。

多めに入れたら、その分損しない?

という方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

多めに入れても、実際にかかった手数料分を差し引いて、ちゃんとおつりを返してくれます。
※ただし、おつりも定額小為替です(まれに、切手で返してくるというひどい役場もありますが・・・)。なお、定額小為替は、郵便局で換金することができます。

万が一手数料が足りなかった場合、結局もう一度 市町村役場へ定額小為替を郵送する手間ができてしまうので、それであれば初めから
多めに手数料を入れておくことで、二度手間を防ぐこともできます

最後に念のため・・・
定額小為替は「戸籍を郵送でとる場合」に必要なもので、
直接窓口で交付申請をする場合には、もちろん現金でOKです

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