14-3 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議書の作成 ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、遺産分割協議にまつわるお話しです。

 → 「遺産分割協議とは?」マウス
 →「遺産分割協議がまとまらない場合」マウス

遺産分割協議がまとまったら、
相続人全員が内容に納得(承諾)している、
という内容の 「遺産分割協議書」 を作成します

●遺産分割協議書の作成方法

作成方法、と言っても
遺産分割協議書に絶対的な決まりはありません。

遺産すべての行方について1通の遺産分割協議書にまとめても良いですし、遺産の一部の行方についてだけ書かれた遺産分割協議書でも問題はないのです

ただ、法的効力をもつためには、
必ず相続人全員が承諾している旨の署名・捺印(実印を使用)、
そして相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。


●遺産分割協議書の内容は?

たとえば、財産ごとに

「自宅は妻●●(氏名)が相続する」
「自宅以外の不動産は長男●●(氏名)が相続する」
「株などの有価証券は次男●●(氏名)が相続する」

と記載し、相続人全員で署名・捺印(実印を使用)します。印鑑


●遺産分割協議書のサンプル


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→ その名もずばり「相続手続きおまかせパック」マウス

もし相続手続きで様々なお悩みを抱えていらっしゃるようであれば、
ぜひこのプランをオススメいたします

ちなみに、相続人の中に未成年者の方がいる場合、
家庭裁判所での手続きが必要となります裁判員は君だ