被相続人が契約していたNHK受信料の支払いについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

最近では支払わない人も多いと言われるNHK受信料ですが、亡くなった方がNHK受信料を支払っていた(契約者になっていた)場合、相続手続きが必要となりますバトン

もし、被相続人が契約していたご住所(ご自宅)に、もうどなたも住まないようであれば「解約手続き」、どなたかが引き続きそのご住所(ご自宅)に住まわれる場合は「名義変更手続き」を行ないます。
●名義変更手続きの場合

契約者名の変更は、相続人自らの申出であれば、電話連絡またはインターネットから申請をすることで対応してくれます。


<NHKコールセンター>


0120-151515(無料)

平日:午前9時~午後10時まで
土日祝日:午前9時~午後8時まで
なお、12月30日午後5時~1月3日まではお休み。

IP電話や光電話、マイライン、携帯からは下記番号へおかけください。
050-3786-5003(有料)

平日:午前9時~午後9時まで
土日祝日:午前9時~午後8時まで
なお、12月30日午後5時~1月3日まではお休み。

お電話の際には、被相続人が支払っていたNHK受信料の領収書をご用意ください。
※領収書には、お客様番号や電話番号が記載されています。
「●●●(被相続人氏名)の相続人●●です。名義変更をお願いします」とお伝えください。

<インターネットからの申請>

NHKホームページから申請登録を行なってください。

なお、被相続人の所有銀行口座から、自動引き落としでNHK受信料を支払っていた場合、被相続人が亡くなったことを知った銀行側は口座を凍結しますので、凍結された口座からの引落し(その他預入や引き出しも同様)はできなくなります。

よって、もし被相続人が亡くなった後放置しておくと、引落しができなくなったことを知ったNHKから相続人宛へ連絡が入り、NHK受信料の振込用紙が届けられます。

その振込用紙を使い、相続人はコンビニや郵便局、銀行窓口等で支払うこともできます。

新しく契約者となられる相続人の方名義の口座から引落ししたい場合は、NHKから口座振替用紙をもらってお申込みください。

●解約手続きの場合

直接上記NHKコールセンターへお電話いただき、「契約者●●●(被相続人氏名)が亡くなったので、解約手続きをしたい」旨ご連絡ください

そこで、ご自身のケースに合った「必要書類」等、解約手続きに必要な書類をご確認ください。

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