建物の火災保険を相続する場合

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

被相続人(亡くなった方)が、もし建物の火災保険に加入していた場合、相続人は火災保険の名義変更もしくは解約手続きを行なう必要があります火事


被相続人が住居を所有していた時ばかりでなく、現在では賃貸住宅でも火災保険加入が厳守となっているところがほとんどですので、被相続人がどの火災保険に入っていたかを調べる必要があります(賃貸住宅の場合は、管理会社へ問い合わせをすれば、教えてもらえます)。

●誰が手続きする?

火災保険の名義変更または解約手続きは、被相続人のご遺族(相続人)が行ないます。

●いつまでにどこで手続きすればよい?

特に決められた期限はありませんが、加入していることがわかったら、できるだけ早急に手続きを行なってください。

手続きは、被相続人が加入していた保険会社で行なえますので、直接保険会社へ連絡をしてください。
なお、相続人が任意保険を解約した場合、保険料が返還されます。

●手続きで必要なものは?

一般的には以下書類等が必要とされます。

 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
 ・相続人(請求者)の戸籍謄本
 ・相続人(請求者)の印鑑証明書
 ・損害保険会社指定の申請書