被相続人の特許権について

 こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は相続時における特許権の扱いについてです。

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そのような場合、特許権を取得している方もいらっしゃいます。

特許権や実用新案権は立派な財産となりますので、それらを所有していた方が亡くなった場合、相続人がその権利を引き継ぐこととなり、相続財産として扱われます。

※ちなみに、実用新案権とは、「物の形状や構造、組み合わせにかかる考案を独占的に実施する権利のこと」であり、特許とは違い高度さは求められません。
特許権や実用新案権を、被相続人(亡くなった方)が出願していたり、登録していた場合、相続人はそれらを受け継ぐための手続きが必要となります。

●だれが手続きする?

特許権や実用新案権を実際に相続する、相続人の方が手続きを行なってください。

●どこで手続きできる?

手続きは、「特許庁」で行ないます。

●必要なものは?

 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
 ・相続人(権利を受け継ぐ者)の戸籍謄本
 ・相続人(権利を受け継ぐ者)の住民票
 ・遺産分割協議書(または遺言書)
 ・移転登録申請書(特許庁所定の書面)
 ・その他特許庁の指定する書類

以上が一般的に必要とされるものです。
その方の状況によっても必要とされる書類は異なりますので、手続き前に一度、特許庁に確認するようにしてください


なお、日本での特許権の存続期間は「出願の日から20年」、実用新案権は「出願の日から10年」とされています。