こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書に関して、実際にいただいたご質問をご紹介します。
解 説
遺言者がご存命の場合、公正証書遺言の検索や謄本の請求は、遺言者本人のみしか請求することができません。
たとえ、遺言者が行方不明であっても、遺言者の死亡を証明できない限り、請求ができないのです。
遺言者が他界した後であれば、相続人など利害関係をもつ者であれば、公正証書遺言の検索や謄本を請求することができます。
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