こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、相続放棄に関するお話しです。
解 説
生命保険金は、生命保険の契約上で受取人に指定されている方へ支払われるものです。
よって、被相続人の財産ではありませんので、相続放棄をした相続人でも、生命保険金を受け取ることができます。
※生命保険の契約上で、受取人が「相続人」と指定されている場合も同様に受け取れます。
ただし
被相続人本人が生命保険金の受取人に指定されていた場合は、受け取ることができないので注意してください。
その場合、生命保険金は被相続人の財産の一部となりますので、相続放棄をした相続人は受領することができません
相続放棄をしようかどうしようか・・・
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから