こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は実務的なお話しです。
業務上、裁判所へ書類を提出する機会が多いのですが、なぜか東京の裁判所においては、申立時に支払う予納郵券(裁判所とのやりとりで使われる切手で、申立時に裁判所へ預ける切手のこと)の一覧表がないので、以前から不便だなと思っていました。
不便なら自分で作っておこうと思い、今日はよく使われるであろう相続手続きに関する裁判所費用(実費)をまとめてみました。
ご自身で裁判所へ申立てをしようとされている方、士業等同業者の方へもお役立ていただければ幸いです。
※ただし、東京家庭裁判所における実費です。
他裁判所はまた別途裁判所へご確認ください。
遺言書の検認
→ 収入印紙:遺言書1通につき800円分
→ 予納郵券:80円切手×((相続人の数×2)-1)枚、10円切手×8枚
遺言執行者の選任
→ 収入印紙:遺言書1通につき800円分
→ 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚
相続放棄
→ 収入印紙:申述人1人につき800円分
→ 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚
相続の承認又は放棄の期間の伸長
→ 収入印紙:相続人1人につき800円分
→ 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚
相続の限定承認の申述
→ 収入印紙:800円分
→ 予納郵券:相続人1人につき80円切手×4枚、10円切手×8枚
相続財産管理人の選任
→ 収入印紙:800円
→ 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚
以上、上記はあくまで平成24年12月10日時点の東京家庭裁判所における金額です。
なお、各家庭裁判所において予納郵券の金額は異なりますので、東京家庭裁判所以外の裁判所へ申立てを行なう場合は、各管轄の裁判所においてご確認ください。
また、予納郵券は、総額が合っていればいい、というものではありません。上記記載のとおりの切手をご用意ください。
(例:80円切手×4枚 → 80円の普通切手4枚が必要)
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