二次相続による相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、最近お問合せが増えている相続放棄についてお送りします。

もともとの法定相続人すべてが相続放棄をしたことによって、相続人という立場に立たされる方がいます。
そのような相続を、二次相続とよんでいます。

たとえば、以下のような場合です。

・被相続人には配偶者および子2人がいたが、全員相続放棄をした。
・被相続人の両親(その他直系尊属)はすでに他界、兄弟が2人いる。

このような場合、被相続人の兄弟2人が、新たな法定相続人としての権利を得ることになります。
もし被相続人の遺産はいらない、放棄したいということであれば、兄弟2人も相続放棄手続きを行なう必要があります。
その場合に必要な書類はどのようなものでしょうか

・収入印紙800円分(申述人(放棄する方)1人分)
・裁判所との連絡用郵便切手(予納郵券。各裁判所によって用意すべき種類や金額が異なります)
・相続放棄の申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時のひとつ前までの全戸籍謄本
※死亡時の戸籍は、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済のため、提出する必要がありません。
・被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の死亡事実がわかる戸籍謄本

通常は以上の書類が必要とされますレポート

上記にも記載しましたが、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済の書類は提出不要となります。
そのため、通常の相続放棄手続きでは必要とされる、被相続人の住民票除票や戸籍附票、死亡時の戸籍謄本は用意する必要がありません。

また、1回目の相続放棄と同じ裁判所に申し立てますので、1回目の相続放棄を証明する書面等の提出も必要ありません

詳しくは、下記裁判所のホームページをご参照いただくか、直接管轄の家庭裁判所へお電話にてご確認ください。

 
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 →通常の相続放棄手続きにおける必要書類
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