遺言執行者の選任手続きについて ~ 後編 ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。




●遺言執行者選任手続きを行なう場所

手続きは、「遺言者(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所」で行ないます裁判員は君だ

●手続きにかかる費用

「遺言執行者」選任手続きの申立てにかかる費用は、

 ・遺言書1通につき、収入印紙800円分
 ・予納郵券(各裁判所により異なる)

「予納郵券」とは、裁判所との連絡用(郵送のやりとり)に使用される切手のことです。手続き後、余った切手は裁判所から返還されます切手

またこの予納郵券は、各裁判所によって、必要とされる金額や種類が異なりますので、事前に管轄の裁判所へご確認ください

●手続きに必要な書類等

一般的に必要とされる書類等は下記のとおりです。
 
 ・申立書
 <以下裁判所HPより申立書をダウンロードできます>
 ・遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本等
 ・遺言執行者候補となる方の住民票または戸籍附票
 ・遺言書コピーまたは遺言書の検認調書謄本のコピー
 ・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
ただし、遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本や遺言書の検認調書謄本のコピーについては、申立先の家庭裁判所で 遺言書の検認手続き をしていた場合、その記録が残されているので検認日から5年以内であれば添付は不要等、その方のご事情によって、実際に必要とされる書類等が異なります。

 →「遺言書の検認手続き」とは?マウス

よって申立てを行なう前に一度、上記費用(予納郵券)の件も含め、管轄の裁判所へご確認いただくと良いでしょう