こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
家系図作成は、ご自身の先祖をたどる、いわばルーツ探しのようなものです。
そして、子どもや孫、代々受け継いでいくことができる家宝にもなるものです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、『 直系卑属 』 について、お伝えします。
『 直系卑属 』 (ちょっけいひぞく)とは
自分(私)からみて、子どもや孫など、自分よりも下の世代であり、かつ直通する系統である親族のことを指します。
※昨日のブログでも書きましたが、「直通の系統」とは、私からみて子や、子の子(つまり私の孫)、子の子の子(つまり私のひ孫)、といったように直接つながっている血縁関係のことを言います。
つまり、私から見て甥や姪などは含まれません。
ただし、血のつながりがないとは言え、きちんと戸籍上で養子縁組していれば、養子も『直系卑属』に含まれます。
ちなみに、自分の直系卑属であれば、自分が入っていない(明記されていない)戸籍であっても、昨日の直系尊属と同様に取得することは可能です。
そのため、自分が亡くなる前に、自分が亡くなった時の相続人を把握しておきたい、と収集される方も中にはいらっしゃいます
また、ご自身の家系図を作りたい、という方も、直系卑属が入っている戸籍であれば請求して取得することができます。
家系図作成は、ご自身の先祖をたどる、いわばルーツ探しのようなものです。
そして、子どもや孫、代々受け継いでいくことができる家宝にもなるものです。
家系図作成についても随時、ご相談、ご依頼を承っておりますので、少しでもご興味がある方はぜひ一度、当事務所までご相談ください
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