こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
本日は、昨日消えてしまった記事を再度書いてみました。
みなさんは、代襲相続という相続をご存知でしょうか?
下の図をご覧下さい。
このケースでいうと、左上の×印が付いている人が被相続人(父)で、今回亡くなった人です。
家族関係は、妻、長男、次男、三男(下の段で×印が付いている人)、三男の妻と子どもがいます。
三男は被相続人(父)が亡くなる前に、先に亡くなっています。
この場合、相続人は誰になるのでしょうか?
・・・・・
答えはもう書いてありましたね。。。
そうです。
妻、長男、次男、そして三男の子どもになります。
このとき、三男はすでに亡くなっているので、三男の子どもが相続人になることを代襲相続といいます。
もう少し詳しく言うと、本来相続人になるべき人が先に亡くなっている場合に、直系卑属、直系尊属へ相続権が移ることを、代襲相続といいます。
代襲相続についての詳しい説明はこちら
直系卑属や直系尊属という言葉も、普通はなかなか耳にしない言葉ですよね。
直系卑属は、自分と直接血の繋がっている下の世代のことです。具体的に言うと、自分の子ども、孫、ひ孫などです。
直系尊属は、自分と直接血の繋がっている上の世代のことです。具体的に言うと、自分の父、母、祖父、祖母などになります。
ただ、今回のように、相続人が妻、長男、次男、三男の子どもとなると遺産分割協議がモメそうな匂いも感じます。
三男の妻も相続の権利がないとはいえ、口出ししてくることも考えられます。
そのようにならないためには、やはり遺言書を用意しておくなど、生前の対策を考えておくことも大切ですね。
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