こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は相続放棄についてお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は相続放棄についてお伝えします。
相続放棄は、直系尊属である限り、どんどん上に相続権が移っていきます。
そのため、親族全員が相続する意思がない場合、
① 被相続人の配偶者と子ども(すでに他界している場合その子ども(孫やひ孫等))が相続放棄をする
↓
② 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等(養親含む))全員が相続放棄をする
③ 被相続人の兄弟姉妹(すでに他界している場合その子ども(甥姪))全員が相続放棄をする
と、順々に手続きをするのですが、直系尊属の場合、
「被相続人の父母が放棄したから」
「被相続人の祖父母が放棄したから」
と言って、どんどん上に相続権が移ってくることを妨げることができません。
逆に、直系卑属(子どもや孫、ひ孫等)や兄弟姉妹であれば、相続放棄をしたら、
自分より下の代に相続権が移ることはありません。
『相続放棄をしたら、相続権は上の代にはいくが、下の代には続かない』
ということです。
もし親族一同で相続放棄をお考えの場合は、手続き上、必要となる書類も複雑化しますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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