相続放棄は曾祖父母も関係ありますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は相続放棄についてお伝えします。

Q 私の父が亡くなり、母と私(父の子は私1人)は相続放棄をしました。その後、祖父母(父の両親)も相続放棄をしたのですが、曾祖父母(父の祖父母)も相続放棄しなければならないのですか?
 それとも、祖父母が放棄をしていれば、曾祖父母は相続人にはならないのでしょうか?

A ご健在であれば、曾祖父母様についても、相続放棄をする必要があります。



相続放棄は、直系尊属である限り、どんどん上に相続権が移っていきます。

そのため、親族全員が相続する意思がない場合、

① 被相続人の配偶者と子ども(すでに他界している場合その子ども(孫やひ孫等))が相続放棄をする

② 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等(養親含む))全員が相続放棄をする

③ 被相続人の兄弟姉妹(すでに他界している場合その子ども(甥姪))全員が相続放棄をする

と、順々に手続きをするのですが、直系尊属の場合、

「被相続人の父母が放棄したから」

「被相続人の祖父母が放棄したから」

と言って、どんどん上に相続権が移ってくることを妨げることができません。

逆に、直系卑属(子どもや孫、ひ孫等)や兄弟姉妹であれば、相続放棄をしたら、
自分より下の代に相続権が移ることはありません。

『相続放棄をしたら、相続権は上の代にはいくが、下の代には続かない』

ということです。

もし親族一同で相続放棄をお考えの場合は、手続き上、必要となる書類も複雑化しますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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