こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、今日は昨日の「寄与分」につづき、「特別受益」についてお送りします。
昨日の記事「寄与分」とは?
『 特別受益 』 (とくべつじゅえき)とは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、今日は昨日の「寄与分」につづき、「特別受益」についてお送りします。
昨日の記事「寄与分」とは?
『 特別受益 』 (とくべつじゅえき)とは
被相続人が生きていた間に、被相続人から特別の利益を受けていた相続人がいた場合、法定相続分どおりに遺産を分けるとなると、他の相続人からすれば「不公平」に感じるでしょう。こうした不公平感を是正しましょう、というのが、「特別受益」の制度です。
たとえば、被相続人(父)には子ども(長男と次男)が2人いたとします(母はすでに他界)。
父は長男の住宅ローンの一部である1000万円
このようなケースで、父の遺産総額3000万円の場合、法定相続分どおりに分けるとなると、子ども2人が相続人になるので、1500万円ずつです。
ただし、長男は父の生前にすでに1000万円を住宅ローン一部として負担してもらっているため、次男からすれば、「その1000万円があれば、自分の相続分はもっと多かった。不公平だ
」と思うかもしれません。こうした場合に次男は「長男は特別受益を受けていた」と主張することができるのです。
要するに、“長男は生前、被相続人である父から相続財産の前払いをしてもらっていたので、その分は相続する権利がない”と主張することができる、ということです。
こうした「特別受益」を受けていた者となりうるのは、被相続人から
1.遺贈を受けた
2.婚姻や養子縁組のための贈与を受けた
3.生計の資本としての贈与を受けた
者が対象となります。
なお、生活費の援助を受けていただけであるといったような場合、3.生計の資本としての贈与には該当しません。
その場合は、民法第877条(扶養義務者)に規定されている、扶養義務を履行したもの、と解釈されるためです。
ちなみに、被相続人が遺言等で、こうした特別受益について、「特別受益として扱わない」旨意思表示をすることもできます。
そうした場合は、特別受益を受けていた者がいても、その分を特別受益として扱わず(考慮せず)、死亡時の財産のみを対象に、法定相続分によって遺産分割を行なうこととなります。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから