相続における「寄与分」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、『 寄与分 についてお送りします。
丸 『 寄与分 』 (きよぶん)とは

「寄与分」とは、簡単に言えば、

“被相続人が生きていた間、どれだけ被相続人および被相続人の財産の維持および増加に貢献していたか”

によって、貢献度が高い相続人がいれば、その相続人には法律で決められた相続分以上の財産を取得させましょう、という制度です。

この「寄与分」とよばれる制度は、相続人間の公平性を保つため、昭和55年に導入され、昭和56年1月1日以降に相続が開始された遺産分割に適用されます。
どのような相続人にこの「寄与分」が適用、認められるかというと、
●被相続人の事業に関して労務の提供または財産の給付を行った人
●被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した相続人
です。例としては、
・自らの仕事をやめて入院中の被相続人の付き添いをしてきた
・家業を継ぐ長男としてほぼ無休で被相続人である父の事業を手伝ってきた
・被相続人の自宅兼会社の増改築に資金を提供した
といった感じです。
ちなみに、相続人ではない方(例えば相続人の配偶者など)が上記のようなことをしていたとしても、残念ながら、「寄与」したとは認められません。
また「特別の寄与」というためには、妻が夫の看病をするのは夫婦として当然の義務であり、「寄与」したことにはなりません。
親が子どもの世話をするのも同様と言えます。
この「寄与分」については原則、相続人全員での話し合いで決めます。
もし話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申立て、相続人同士で争うことになりますいくさ

なお「寄与分」は、裁判をしても容易に認められるものではありません
一定の証拠書類等があっても、認められる可能性は高くないのです。
そのため、寄与分を主張したい相続人は、それなりの物的証拠および説明ができなければ、寄与分を認めてもらうことは難しいでしょう

明日は、この寄与分にも似た「特別受益」について、お送りいたします。

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