相続における「普通養子」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も相続にまつわる用語について、ご説明いたします。
今日と明日は「養子」についてです。

そもそも「養子縁組」とは、親子関係のない他人同士を、法律上では親子関係があるものとすることを言います。

そしてこの「養子縁組」には、2種類あります。
今日はこのうちの1つ、「普通養子縁組」をした「普通養子」についてお伝えします。

丸 『 普通養子 』 (ふつうようし) とは

「普通養子」とは、「普通養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「普通養子縁組」とは、養子が実の親との親子関係をそのまま残して、別の他人とも親子関係をつくる縁組のことをいいます。

要するに、「普通養子縁組」によって養子となった子どもは、法律上、実の親と養親、二重の親子関係を持つことになるのです手をつなぐ

普通養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。

つまり、実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。

また、養子となっていても、実の両親とも親子関係は続いていますので、実の両親が亡くなっても法定相続人です。

よって、相続税対策のために、実の孫や婿養子等と養子縁組されていらっしゃる方もいます壱萬円

ただし税法上において、『法定相続人の数に入れることができる養子の数』は制限されているため、沢山養子がいるからといって、それだけ相続税対策に有効、とはいえませんので、ご注意くださいWARNING

明日は「特別養子」についてお送りいたします

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