こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご質問をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご質問をご紹介させていただきます。
一緒に住んで介護をしていた、生活費を出してあげていた、など、生前に尽くされていた相続人様は特に、法律で決められた相続分に対して不満に思うことが多いかもしれません。
ところが、遺言書がない場合、原則は相続人間の話し合いによって、だれが何を相続するのかを決めることとなります。
その基準となるのが、法律で定められた「法定相続分」ですが、これはあくまで参考となる基準であり、各相続人が納得していれば、だれかが多く相続しようが問題はありません。
ただし、相続人同士がなかなか話し合いがまとまらない等、裁判(遺産分割調停や審判)に持ち込まれた場合、よほどの特殊な事情がない限り、法定相続分どおりで遺産分割をしなさい、といわれてしまいます。
被相続人の生前に、一生懸命尽くされていた相続人にとっては
「なんて法律だ!」と言いたくなるのも、わからないでもありません。
しかしながら、遺言がない限り、法定相続分が基準となってしまうのも現実です。
よって、もし相続人同士でもめてしまうことが予想されているならば、
生前に遺言書の作成をすすめてみるのもひとつの生前対策になります
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