こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。
まず、以下の図をご参照ください↓
上記 図のように、
被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる
配偶者は先に亡くなっている
被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる
被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている
このような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。
・相続人A(法定相続分:3分の1)
・相続人C(法定相続分:3分の2)
ん?どうして相続人Cのほうが相続分が多いの?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
理由として、相続人Cは、
①被相続人の子どもBの相続権を代襲している(代襲相続)ため、子どもBが本来受け取るはずだった3分の1の権利を受け取れる
→ つまり、被相続人には実子2人と養子1人がいたこととなり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつ配分されます。
②被相続人の養子として、子ども1人分の3分の1を相続できる
→ Bが被相続人より先に亡くなっているので、そのBの子どもであるCがBの相続分を相続できます(代襲相続)。
よって、このような場合、Cは養子であり孫(代襲相続)という二重の相続権利を得られることになります。
その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ
明日は、同じく二重の相続権利について、「配偶者であり兄弟姉妹でもある」場合をお伝えします
その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ
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