こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、こんな報道がありました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、こんな報道がありました。
『非嫡出子相続格差、判例見直しの可能性も』
結婚していない男女間に誕生した子どもを「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子は、嫡出子(非嫡出子の逆で、結婚している男女間に誕生した子ども)の半分しか、民法上相続する権利がありません。
このことに対して、以前より「非嫡出子への差別」だと批判も多くありましたが、これまでの裁判の判例では、“嫡出子の立場を尊重するとともに、2分の1の相続分を認めることで非嫡出子を保護する”というような言及とともに、非嫡出子の相続分についても、「合憲」であるとの判断がなされてきました。
今回、7月10日に開かれる最高裁弁論において、こうしたこれまでの判例が見直される可能性があるとの報道です