非嫡出子の相続格差、判例見直しの可能性

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日、こんな報道がありました。


『非嫡出子相続格差、判例見直しの可能性も』


 結婚していない男女間に誕生した子どもを「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子は、嫡出子(非嫡出子の逆で、結婚している男女間に誕生した子ども)の半分しか、民法上相続する権利がありません。

 このことに対して、以前より「非嫡出子への差別」だと批判も多くありましたが、これまでの裁判の判例では、“嫡出子の立場を尊重するとともに、2分の1の相続分を認めることで非嫡出子を保護する”というような言及とともに、非嫡出子の相続分についても、「合憲」であるとの判断がなされてきました。

 今回、7月10日に開かれる最高裁弁論において、こうしたこれまでの判例が見直される可能性があるとの報道ですテレビ

 この審理によって、今後の相続手続きについても、大きく変わっていきますので、判断に注目してまいりたいと思います。

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