こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお伝えします。
遺言書に書かれていた、受遺者(上記で言うと、弟)が遺言者よりも先に死亡していた場合、その遺言はなかったものとして扱われます。
つまり、遺言者としては弟に財産をあげたかったけれども、弟が遺言者よりも先に死亡していた場合、状況が異なるので、その遺言は効力を生じない、ということになるのです。
よって、もし遺言者が「弟にあげたい。ただもし弟が自分よりも先に死んでしまっていたら、弟の子どもにあげたい」という希望があるならば、その旨を遺言書のなかに記載しておくと良いでしょう
上記のようなケースの場合、そういった補足がされていなかったようなので、遺言がなかったものとして通常の遺産分割協議を行ない、相続人を決める必要があるでしょう。
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