遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてです。

Q 母が亡くなって、公正証書遺言があることがわかりました。
公正証書遺言には私が不動産Aを、妹が預貯金、弟が不動産Bを相続するように書かれていました。
弟はすでに死亡しているのですが、その場合、どうすればよいのでしょうか?
相続人は私と妹だけです。

A 不動産Bについては遺言がなかったものとして、相続人2名様で遺産分割協議をする必要があります。


遺言書によって、本来遺産を取得するはずだった相続人が、遺言者よりも先に死亡している場合、その遺言内容は無効となります。

よって、その遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行い、分割方法を決めることになります。

また、もしこれから遺言書を作ろうと思っている方は、こうしたことも想定して、

『遺言者よりも受遺者が先に死亡していた場合、
遺産▲は、●●に相続させる』

『相続人●●が遺言者より先に死亡した場合は、
遺産▲は、●●の代襲相続人に相続させる』

など、予備的に追記しておくと良いでしょう。

遺言執行者なども、年齢によっては、遺言者よりも先に死亡してしまう場合が考えられます。

そうした場合に備えて、同じように予備的事項を加えておく、
更に言えば、年齢的に若い方(遺言者より一回り以上年下の方)を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします

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