こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日はまた、Q&A方式にて、お客さまからのご質問にお答えさせていただきます。
基本的に、相続放棄をする人は、相続放棄をする前、した後ともに、被相続人(亡くなった方)の財産を処分することはできません。
自分が相続人であると認識しながら行なった財産の処分行為は、『自らが相続人として、相続をすることを認めた』ためにした行動としてとられます。
そのため、上記のようなケースでは、相続放棄が認められる可能性は、決して高くはありません。
ただし(ここからが重要です)
「自らが相続人であることを認識しながら財産を処分した場合」
については、相続放棄が認められる可能性は極めて低いのですが、
「自らが相続人であることを知らず、財産を処分してしまった場合」
については、相続放棄が認められる可能性があります。
たとえば、賃貸マンション等においては、オーナー(大家)さんや不動産管理会社等から、再三にわたって解約手続きをするよう促されたり、駐車場を使用していれば、早く出て行ってくれと強く主張されることもあります。
そうした場合、やむを得ず、言われるがままに対応してしまう事もあると思います。
その時に、相続人という立場を認識して対応するのか、ただの親族だと思って対応したのか、この違いが大きな判断の分かれ目になります。
“自分が相続人とは知らず” 財産の処分を行なった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。
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