こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
この場合まず確認しなければならないのは、
「 どの程度の症状なのか? 」
という点です。
後々に相続人間でもめてしまうことも考慮し、
もし「認知症」とはっきり断言できないような症状の場合は、
遺言書作成の前にまず、医療機関で診断をしてもらうのが一番です
医療機関で、「認知症である」「判断能力に障がいがある」と判断された場合、それ以降に作成した遺言書は法的には無効な遺言書です。
作成しても、その他の相続人から「あの時すでに呆けていたのでその遺言は無効だ!」と主張されてしまうことを考えると、まずは医療機関に判断能力について診断してもらい、判断能力に問題がなければその旨の証明書(診断書)を発行してもらうことです。
そうすることで、万が一、後々に相続人間でもめてしまうことがあっても、その診断書がとても有効な証拠書類となります。
また、公正証書遺言の場合、遺言者が公証役場に出向く必要がありますが、ご入院やご体調などの理由によって出向くことが難しい場合は、公証役場の公証人がご指定の場所に出張することもできます。
※ただしその場合は、公証人の出張費用や日当がかかります。
自分がいつどうなるか、将来的なことは誰にもわかりません。
いつでも、その時が来たら遺言書が書けるとは限りません。