録画や録音での遺言は有効ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言についてお送りします。

Q 母が遺言をのこしたいと言っていますが、意識ははっきりあるものの、自分で文字を書くことが難しい状況です。そのような場合、ビデオやテープなどを使って録音して遺言をのこすことは可能なのでしょうか?
もしくは、私が代筆しても良いのでしょうか?

A のこすことは自由ですが、法的には無効な遺言となります。あくまで最後のご意思をのこされた方へ伝える手段のひとつで、法的効力はありません。
また代筆された遺言書も法的に無効な遺言書となります。



自筆証書遺言の場合、必ず遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。



そのため、もし上記のようなご状況の場合、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。


公正証書遺言であれば、公証役場の公証人がパソコンを使って遺言書を作成するので、本人が自筆する必要はありません。

また、通常 公正証書遺言の場合、遺言書の最後に、遺言者の署名と捺印が必要ですが、遺言者が署名できない場合は、公証人に代筆してもらうこともできます。

また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人が指定の場所に出張して作成することもできます(別途、出張費や日当がかかります)。

自分で自筆することが難しい、