こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言についてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言についてお送りします。
自筆証書遺言の場合、必ず遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。
そのため、もし上記のようなご状況の場合、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言であれば、公証役場の公証人がパソコンを使って遺言書を作成するので、本人が自筆する必要はありません。
また、通常 公正証書遺言の場合、遺言書の最後に、遺言者の署名と捺印が必要ですが、遺言者が署名できない場合は、公証人に代筆してもらうこともできます。
また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人が指定の場所に出張して作成することもできます(別途、出張費や日当がかかります)。
自分で自筆することが難しい、