今日中に遺言書作成できますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてです。

Q どうしても年内に、早急に遺言書を作成したいのですが、今日相談して今日中に遺言書を作成してもらうことはできますか?

A 自筆証書遺言であれば可能です。


遺言書を作成しようと思い立って、今日中に作りたい、数日中に作りたい、とおっしゃるお客様も中にはいらっしゃいます。

今日中に作りたいという強いご希望がある場合、基本的には自筆証書遺言の作成をしていただくことになります。

公正証書遺言の場合、公証役場の公証人の予定もありますし、何より遺言書の内容を何度か打合せしながら、内容を確定させていく必要があるため、今日お願いして今日すぐにできるというものではないからです。

必要となる戸籍や各種公的証明書類等、すべて資料が揃った状態で、公証人の予定も空いていれば出来ないことはないのかもしれませんが、通常は、当日中にすべて完結するということは難しいかと思います。

公正証書遺言の作成をお考えの場合、
戸籍や住民票、不動産があれば登記簿や評価証明書等、
各種証明書類が必要となる関係上、

最低でも作成日の1週間以上前

にご相談いただくことをおすすめしています。

→ 公正証書遺言に必要な書類マウス


一方、自筆証書遺言であれば、全文遺言者自身が書いて作るものですので、資料さえそろっていれば、当日中に作ることもできます。

ただ、できるだけ正しく、不動産や金融機関等財産の表記をのこすためにも、作成しようと決めたら、できるだけお早目に専門家にご相談いただくことをおすすめいたします

→2 遺言書作成に関する詳しい情報はこちらへマウス

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