こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記について、お伝えします。
相続登記のご依頼をいただき、調査してみると、
申告内容と異なった登記がされていることがあります。
相続人様に確認してみると、
「すでに取り壊して、今は新しい建物が建っています」
という答えが返ってくることもしばしばあります。
そうした場合、以下のような登記がされていないか確認します。
取り壊した建物がそのまま登記されている
(新しい建物は登記されていない)
取り壊した建物が登記されたままで、新しい建物が登記されていない場合、
・取り壊した建物の登記を抹消する(滅失登記)
・新しい建物の登記を新たにする(所有権保存登記)
この2つの手続きについて検討する必要があります。
滅失登記をしなければ、現状ない建物に対して固定資産税がかけられている場合もありますので、無駄に税金を支払うことになってしまいます。
新しい建物の登記(所有権保存登記)については、その建物が新たに建てられてどのぐらい経過しているのかによっても、登記しておいた方がよいのか、未登記のままでもよいのか、判断する必要があります。
※判断基準については、お近くの専門家へご相談ください。
また、これらの手続きは、職権の問題から、相続人本人か土地家屋調査士が手続きを行います。
滅失登記をしなければ、毎年新たな建物分と二重で税金を支払うことになってしまうため、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
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