遺産分割審判とは?

こんばんは。相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


昨日は、「遺産分割調停」について、お伝えしました。
今日は、「遺産分割審判」について、お送りします
いのき先生

 → 昨日の記事「遺産分割調停」はこちらマウス

昨日の記事にも添付していたので、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、遺産分割審判の手続きの流れは、調停の時と似ています。

遺産分割調停および審判手続きの流れ
↑画像をクリックすると大きな画像で見られます。

相続人同士での遺産分割協議で話がまとまらない、モメてしまった場合、まず、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて手続きを進めていきます。

ですが、昨日の記事にも書いたとおり、調停とはあくまで第三者(調停委員)を交えた話し合いとなるため、かならずしも話がまとまるわけではないのです。

調停という裁判所での話し合いをしたけれども、やっぱりどうしても相続人同士が納得する結論が出せない、合意ができないという場合、調停は不調(不成立)で終わります。

そのような残念な結果に終わった場合、改めて申立て手続きをせずとも自動的に「遺産分割審判」とよばれる手続きに移行します。

●初めから審判の申立てをしてはだめ?

話し合いが決裂したら審判にまわされるのであれば、最初から審判ではだめなのか、とお思いの方もいらっしゃるかと思います。
最初から審判を申立てることもできますが、裁判所から「まずは調停をやってみてください」と、調停手続きにまわされることがほとんどです。

●調停と審判の違いは?

調停と審判の異なる点としては、

 ・ 審判は、非公開の「裁判」であること
 (→ 調停は、あくまで「話し合い」である)
 ・ 裁判官が職権を使って証拠調べ、尋問、相続人や相続財産の確定をする
 (→ 調停ではそこまで行なわない)
 ・ 裁判官が最終的な遺産分割方法を決める
 (→ 調停では、当人同士が納得しない結論では終結しない)

●審判が終わったら

審判の結果(判決)が出たら、裁判所より審判書が発行されます。
審判書に書かれた内容は、法的強制力があるので、内容に合意できない相続人もこれに従わなければなりません。

ちなみに、審判の多くは、「各相続人の法定相続分通り」の遺産配分で審判が下されるようです。

●審判の結果に不服がある場合

審判で出た結論(判決)に不服があれば、審判書を受け取った日から2週間以内であれば、高等裁判所に「即時抗告」を行なうことができます。
「即時抗告」を行なえば、次は高等裁判所で審議をし、解決してもらうことになります。

以上、昨日と今日2日間にわたって、遺産分割調停および審判についてお送りしました。

これらの手続きは、被相続人(故人)が遺言書をのこしてさえいれば、ここまでの争いには発展しなかっただろう、というケースが多いです。
特に、「事業を継承するため、生前親の事業に貢献していた」、「親の介護をしていた」など、貢献してくれた相続人などに対しては、遺言書をのこすことで、他の相続人との心理的公平感をはかることも可能です。

逆に言えば、遺言書をのこさなければ、心理的不公平感が争いごとへと発展させるのです。

また、調停、審判ともに裁判所での手続きとなるため、申立書などの記載方法が合っているのか、実際にどんなことを主張していけばよいのか、不安に思う方も多いかと思います。