昨日は、「遺産分割調停」について、お伝えしました。
今日は、「遺産分割審判」について、お送りします
昨日の記事にも添付していたので、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、遺産分割審判の手続きの流れは、調停の時と似ています。
相続人同士での遺産分割協議で話がまとまらない、モメてしまった場合、まず、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて手続きを進めていきます。
ですが、昨日の記事にも書いたとおり、調停とはあくまで第三者(調停委員)を交えた話し合いとなるため、かならずしも話がまとまるわけではないのです。
調停という裁判所での話し合いをしたけれども、やっぱりどうしても相続人同士が納得する結論が出せない、合意ができないという場合、調停は不調(不成立)で終わります。
そのような残念な結果に終わった場合、改めて申立て手続きをせずとも自動的に「遺産分割審判」とよばれる手続きに移行します。
●初めから審判の申立てをしてはだめ?
話し合いが決裂したら審判にまわされるのであれば、最初から審判ではだめなのか、とお思いの方もいらっしゃるかと思います。
最初から審判を申立てることもできますが、裁判所から「まずは調停をやってみてください」と、調停手続きにまわされることがほとんどです。
●調停と審判の違いは?
調停と審判の異なる点としては、
・ 審判は、非公開の「裁判」であること
(→ 調停は、あくまで「話し合い」である)
・ 裁判官が職権を使って証拠調べ、尋問、相続人や相続財産の確定をする
(→ 調停ではそこまで行なわない)
・ 裁判官が最終的な遺産分割方法を決める
(→ 調停では、当人同士が納得しない結論では終結しない)
●審判が終わったら
審判の結果(判決)が出たら、裁判所より審判書が発行されます。
審判書に書かれた内容は、法的強制力があるので、内容に合意できない相続人もこれに従わなければなりません。
ちなみに、審判の多くは、「各相続人の法定相続分通り」の遺産配分で審判が下されるようです。
●審判の結果に不服がある場合
審判で出た結論(判決)に不服があれば、審判書を受け取った日から2週間以内であれば、高等裁判所に「即時抗告」を行なうことができます。
「即時抗告」を行なえば、次は高等裁判所で審議をし、解決してもらうことになります。