こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
登録免許税は、相続人自身で手続きしても、
どの専門家に依頼したとしても必ずかかる同額でかかる税金です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
以前から、
『 司法書士から見積もりをもらったのですが、
想定以上に高いので、相見積もりをお願いできますか? 』
というお問合わせをよくいただきます。
相続登記に限らず、不動産の売買による登記についても、
同様のお問合せが多いのですが、
実際にそういった方々から他の司法書士が出した見積書を拝見すると、大体いつも
●司法書士の報酬が高いのではなく、登録免許税が高額
という内容の見積書だったりします。
登録免許税は、相続人自身で手続きしても、
どの専門家に依頼したとしても必ずかかる同額でかかる税金です。
そのため、総額だけで判断すれば一見高額にみえますが、
実際に司法書士へ支払う報酬は大した金額ではなかったりするのです。
とは言え、実際に司法書士の報酬が、かなり高額で設定されていることもありますので、もし気になる方は、セカンド・オピニオンを求めてみるのも良いかもしれません。