相続人が持分を所有している相続登記について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。

Q 先日父が亡くなりました。相続人は母と私長女と、妹二女の3人です。
 父は自宅の不動産を所有していたのですが、土地は母と持分2分の1ずつ所有しています。

 今回、父名義の不動産の名義変更手続きとあわせて、母の持分もまとめて私名義に変更しようと思っています。
 手続き上、何か注意すべき点等ありますか?

A お母様名義の土地をあなた名義へ変更する場合、「贈与」という扱いになりますので、不動産の価格によっては贈与税がかかる可能性があります。


このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。

確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。

また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。

 ●相続登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の0.4%

 ●贈与登記の場合
    ・・・ 
登録免許税は、不動産の評価額の2%

もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。

ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。

なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください

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