こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづき、「死後認知」についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづき、「死後認知」についてです。
亡くなった人に認知してもらう
そんなことができるのでしょうか?
実は、できます
「認知請求」の裁判を起こすことで、父親となる人がすでに他界していても、認知してもらえる可能性はあるのです。
死後認知が認められた場合、その効果は子どもの出生にまでさかのぼります。
もちろん、認知されたので、父親となる人の相続にも相続人として関わることができるようになります。
ただし、死後認知が認められた段階で、すでに父親の遺産分割協議が終了していた場合、死後認知が認められた子どもは、不動産などの現物に関する分割請求をすることはできません。
その場合はあくまで、自分の相続分を現金で支払うよう、他の相続人へ請求することになります。
ちなみに、死後認知(強制認知とも言われます)は、対象となる男性(父親)が亡くなってから3年以内に請求する(裁判所に訴える)必要があります。
死後認知が認められた場合、新たな相続人が誕生することになりますので、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。
もし、認知していないが自分の子どもかもしれない人がいる・・・
そうした方は、生前に遺言書をのこしておいた方がよいでしょう
遺言書をのこしておくことで、もし自分の死後、新たな相続人が誕生して争いごとに発展したとしても、特定の相続人に一定の財産をのこすことができますし、争いごとを最小限で抑えられる可能性もあります。