相続における不動産の抵当権抹消登記について ~前編~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 


亡くなった方(被相続人)が生前に支払っていた住宅ローンについて、すでに返済は終わったけれども、そのことを証明できる登記をしていない場合、相続人は「抵当権抹消」の登記をする必要があります

※不動産購入時に組んだ住宅ローンに 「団体生命保険」 がついていた場合、ローンを組んだ方が亡くなったら団体生命信用保険から保険金がおります。その保険金で残る住宅ローンを完済できますので、相続人は不動産についている抵当権を抹消できます。

ただし、“住宅ローンを完済した”からといって、すぐに「抵当権抹消」の登記ができるわけではありませんWARNING

●不動産の抵当権抹消登記をするために

不動産についている「抵当権」を抹消するには、「抵当権抹消登記」をする必要があります。
ただし、その前にかならず、「相続登記(名義変更登記)」を行なう必要があります(名義変更登記をすることで、「抵当権抹消登記」を申請できます)。

※実務上では、「相続登記(名義変更登記)」と「抵当権抹消登記」はまとめて行ないます。


●かならず相続登記(名義変更登記)も必要?

もし、被相続人(亡くなった方)が亡くなる前に住宅ローンを完済していた場合、相続登記は行なう必要はありません。
その場合は、相続人のうち1人が代表して、金融機関等(抵当権をもっている人)と一緒に、抵当権抹消登記の申請を行ないます。

そして、相続人のうち1人からの申請で登記できるため、相続人全員を確認(戸籍収集等)する必要もありません

なお、 被相続人が亡くなった ことにより、「団体生命保険」からおりた保険金で住宅ローンを返済した場合は、かならず相続登記を行なってから抵当権抹消登記を行なう必要があります

●手続きを行なうのは?

抵当権抹消登記手続きを行なうのは、相続人自身です。
ただし、相続人が委任した代理人でも行なうことはできます。



●手続きを行なう場所は?

登記手続きは、不動産がある住所地を管轄している法務局で行ないます


以上、長くなってしまいましたので、つづき(抵当権抹消登記に必要なもの、手続きの期限等)はまた明日お送りします。