婚外子、平等相続の判決がでました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、最高裁で「婚外子の相続分を半分」と判決が出たことを受け、今度は別の裁判事件においても、婚外子の相続分を半分と認める判決がでました。裁判


先日の最高裁判決を基準に出された判決としては、初めてのものとなります。

また、今回の事件で気になる点は、婚外子となる方がそもそも認知された子ではなく、被相続人(父となる方)が亡くなった後に裁判によって婚外子と認められ、新たな相続人となった点です。

これはいわゆる「死後認知」とよばれるもので、父親であろう方が亡くなっていても、亡くなってから3年以内であれば、裁判により認知してもらうことができるのです。