こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日11月22日は、「いい夫婦の日」です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日11月22日は、「いい夫婦の日」です。
この日に合わせて入籍される方も多いようですね。
現代では、夫婦共働きの家庭も増えて、お子さまがいらっしゃらない家庭も多くなってきました。
どんなにご夫婦が生涯共に仲良くご生活されていても、思わぬ事態になることがあります。
それはまさしく「相続」が発生した時、です。
●子どもがいない夫婦の場合
子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
亡くなった方の直系のご両親や兄弟姉妹、甥姪が相続人となります。
ご両親はまだしも、兄弟姉妹、甥姪となると、
のこされた配偶者にとっては血のつながりがない親族となるため、
もめる可能性が極めて高くなります。
正直、このようなケースでご相談にいらっしゃる配偶者の方は沢山いらっしゃいます。
「兄弟姉妹まで相続人になるとは知らなかった」
「もともと音信不通だった上に、葬式にも来ず、一銭も渡したくない」
そうは言っても、遺言書がなければ、自分と同じ相続人という立場であることは変わりません。
また、話し合いで決着がつかなければ、裁判手続きも検討しなければならなくなります。
そして、皆さんよくおっしゃるのが、
「うちの兄弟姉妹は大丈夫。」
「うちの親族は、請求なんてそんな不義理なことしません」
ということです。
正直こればっかりは、実際に事が起きてみないとわかりません。
自分の知らないところで誰がどのように考えているのか、
本人は請求しないと思っていても、周りの家族に言われて請求してくることはないでしょうか?
親の相続の時に、どちらかが多く相続していたことはないでしょうか?
身内とはいえ、意外と自分の知らない間に、密かな思いをもたれていることはよくあることです。
自分の配偶者が困らない為にも、こうした事態にならないよう、
遺言書を書いて、自分の想いをのこしてみませんか?
遺言書があれば、配偶者にすべての財産をのこすことが可能です。
※兄弟姉妹、甥姪には“遺留分”はありません。