こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
少しややこしいのですが、
“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。
つまり上記ご相談者様の場合、
相続人としての立場は放棄した
遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた
つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです
よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。
逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。
この手続きについては、また明日詳しくお伝えします
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