相続放棄をしても財産を受け取れる? ~ 遺贈について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、お伝えします。

Q 先日母が亡くなり相続放棄をしたのですが、その後遺言書がみつかり、私に全財産のうち半分を相続させる、と書いてありました。
その場合、相続放棄をしても受け取れるのでしょうか?

A はい、受け取ることが出来ます。


少しややこしいのですが、

“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。

つまり上記ご相談者様の場合、

 ① 相続人としての立場は放棄した
 ② 遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた

つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです

よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。

逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。

この手続きについては、また明日詳しくお伝えします

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