こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近バタバタとしていて、すっかりブログの更新が遅くなってしまいました本日は、戸籍に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近バタバタとしていて、すっかりブログの更新が遅くなってしまいました本日は、戸籍に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『無戸籍4人、調停申し立てへ
親子関係の認知求める』
すでにご存じの方も多いと思いますが、日本の民法には以下のような規定があります。
「離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定する」
“離婚後300日問題”と言われることもある、この規定があることによって、実父から子どもと認められず戸籍がもてなかった方数名で、実父との親子関係を求めて調停を申し立てることがわかりました。
これまでずっと無戸籍で過ごしてきた当事者の男性の話では、母親が離婚した際、上記民法の規定により元夫の子として戸籍に記載されたくないという理由から、出生届を出さなかったそうです。
そして、自分が結婚しようと婚姻届を役所に提出しようとした時に、自分が無戸籍であることを知ったとのこと。
当事者の男性は、戸籍がないことを知られないようにこれまでずっとビクビクしながら生活してきたそうで、国に対しても、民法の規定見直しの必要性等を訴えました。
こうした報道によって、すぐに民法が改正されるとは勿論思いませんが、ただ一律に規定どおりの対応をされるのではなく、問題解決に向け、少しでも協議の場がもたれることを期待したいと思います。
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