相続財産の調査について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。

Q 私の母が亡くなり、公正証書で作成された遺言書が見つかりました。
内容は私の弟にすべての遺産を相続させる、遺言執行者も弟を指定する旨が書かれていました。
私は納得がいかないので、遺留分減殺請求を考えていますが、私一人でも母の財産調査をすることは可能でしょうか?A 法定相続人であれば、遺産の調査は可能です。

 

遺言書でだれに相続させたいか指定してあったり、遺言執行者が指定してあったとしても、法定相続人である限り、被相続人(故人)の財産調査を行なうことは可能です。

財産調査を行なう場合、自分が被相続人の法定相続人であることを証明できれば、不動産の固定資産評価額や銀行の残高証明書、取引明細書等も取得することができます。
ただし、相続財産を処分することはできませんのでご注意ください。

当事務所では財産調査についてもご相談、ご依頼を承っておりますので、是非お気軽にご連絡ください

※お問合せの際は、「ブログを見た」旨、お伝えいただけますと幸いです。

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