こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、気になる報道をみつけましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、気になる報道をみつけましたので、ご紹介させていただきます。
『子どもNISAで変わるか 相続50兆円潮流』
そもそも“NISA”とは何かというと、今年平成26年1月からスタートした個人投資家向けの新たな税制優遇制度で、株式や投資信託等の運用益や配当金のうち、一定額を非課税にしてくれる制度のことです。
現在、このNISAについて、子ども版の拡充をするかどうか、政府で検討されているそうです。
なお、現行のNISA制度を利用できるのは20歳以上の成人が対象となりますが、子どもNISAであれば、未成年でも対象となります
ちなみに、英国ではすでに子ども版でも同様の制度を実施しています(英国では、ジュニアNISAとよばれています)。
ジュニアNISAは、英国在住の18歳未満の子どもを対象とした制度で、主に直系尊属(親や祖父母)が子どもの将来のために始める少額投資となります。
もし日本でも同様に、子ども版NISAが創設される場合、祖父母や父母が自分の子や孫の名義で投資をすることができるため、来年からの相続税増税を見越して、近年話題にのぼることが多い生前贈与の手段のひとつとなりそうです。
ただ、デメリットとして、子ども版NISAの制度については、18歳になるまでは原則として引き出せないような措置をした上で創設される予定です。
災害や両親の不慮の事故等の場合は、例外として引き出せるそうですが、それ以外の理由では引き出せないので、その点は十分に考慮して、検討する必要があると言えます。
今後は、現行のNISAについても制度変更が検討されているそうなので、そちらにも注目ですね
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