こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、最近話題にのぼることが多くなった「無戸籍」問題について、先日新たな報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、最近話題にのぼることが多くなった「無戸籍」問題について、先日新たな報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『法務省が「無戸籍」問題で、初めて実態調査へ』
「無戸籍」問題について、法務省は7月31日、初めて実態把握のための調査に乗り出しました。
同日付で、各地の法務局に、無戸籍状態の解消に向けた支援策も含め通知書を出したとのことです
普段は自分の戸籍を見る機会もそうはないとは思いますが、婚姻時や学校入学、不動産契約や国家資格受験の際など、戸籍の提出を求められることもあります。
また、相続が発生した場合、日本の相続手続きはすべて戸籍をもとにして進められるため、相続手続きのほとんどが進められないといった事態にもなってしまいます。
そのために、今回実態調査をはじめると発表したと思いますが、そもそもそうした無戸籍状態の方においては、出生届が出されていないため、具体的な対応や把握をすることは難しいといえます。
今回法務省が法務局へ送達した通知には、そうした実情も踏まえ、戸籍業務以外でも情報が入れば戸籍担当者に連絡し、法務局に相談するよう促すなど、戸籍窓口で情報の把握に務めるよう、求めているそうです。
そして、戸籍を得るための手続きの説明や、無戸籍であっても一定要件が整えば婚姻届が受理されるケースもあることの周知徹底を求めたとのこと。
無戸籍となってしまう方々の事情は、いわゆる300日問題や、DV問題など、個々様々な重い事情が絡んでいるので、そうした根本的な問題の解決を図らなければ実態の把握や改善もなかなか難しいとは思います。
ですが、何もしなければ何も変わりませんので、国が動くことで、少しでも現状把握し、こうした方々の日常的な不利益や不便が解消されることを願ってなりません。
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