こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。本日も、また気になる報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。本日も、また気になる報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『法律上の父子関係取消せず 最高裁が初判断』
詳しい報道はこちらへ
本日、これまで争われてきた
本日、これまで争われてきた
DNA鑑定結果が優先されるのか?
or
民法772条が優先されるのか?
が争点となる、父子関係の問題について、最高裁判決が出ました。
結論としては、DNA鑑定で血縁関係がないことが証明されたとしても、婚姻期間中に妊娠した子どもは夫の子と推定され、父子関係は取消せない、という判決となりました。
ちなみに、第1審、2審ではいずれもDNA鑑定結果をもとに、法律上の父子関係は取消すことが出来る(=DNA鑑定結果上の父との親子関係を認める)、としていましたので、今回の判決により、その判断が覆された結果となります。
実際の血縁関係か、はたまた法律か
注目された判決は、皆さまにとっては、意外なものだったでしょうか。それとも、納得できる判決でしたでしょうか。
科学的根拠に基づく事実よりも、法律が優先されるという結果に、今後も波紋をよびそうですね。。。
相続手続きを主な業務とする私にとっても、とても気になる判決でしたので、ご紹介させていただきました。
それでは皆さま、よい連休をお過ごしください
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