こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
当事務所は中野駅から徒歩3分ほどのところに位置しているのですが、この場所は司法書士業務を行なうにあたって、特に相続や遺言手続き業務を行なう上で、とても便利な場所にあります。中野区役所
杉並区役所の分所
法務局
日本3大銀行(三菱東京UFJ、みずほ、三井住友)
郵便局
公証役場
都税事務所
これらが徒歩または自転車で10分以内の場所にあります
相続手続きで必須の戸籍収集において、中野区と杉並区に本籍地がある戸籍であれば、当日中に取得できてしまいます。
また、上記日本3大銀行の相続手続きは、被相続人所有の支店ではなく、最寄の支店窓口でも相続手続きを行なえるため、必要書類の提出も簡単に行なうことができます。
不動産の名義変更(相続登記)を行なう際には、その不動産の固定資産評価証明書が必要となりますが、東京23区内の不動産であれば、都税事務所ですべて取得できるので、当事務所では15分足らずで取得できます
公証役場では、被相続人の遺言書検索や、公正証書遺言作成手続き等、行なうことができます。


もちろん、東京都内だけでなく、全国および世界各地からのご依頼も承っておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです

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裁判所へ出廷 ~裁判所でのやりとり~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
当事務所は、主に相続や遺言に関するご依頼を承っておりますが、相続や遺言手続き以外にも様々な業務を行なっています。
そして、その中で裁判所に行く事もあります
ちなみに、司法書士は、司法書士試験とは別に、簡易裁判所訴訟代理業務の認定試験に合格していれば、弁護士と同様、簡易裁判所での手続きにおける代理人になることができます。
先日は、代理人として東京簡易裁判所へ行ってきました。
具体的な事案内容などは控えますが、やはり裁判所は独特の雰囲気がありますね。
口頭弁論のため出廷したのですが、あっという間に終わってしまいました。
なぜなら、今回は相手方が出廷しなかったからです。
相手方が出廷しなければ、話し合うこともありませんので、3分もかかりませんでした(笑)
ものの数分ですが、裁判官とのやりとりは以下のようなものです。
裁判官 『訴状のとおり陳述でよろしいですか?』
司法書士(私) 『はい。』
裁判官 『では、これで終了(判決)しますね。』
司法書士(私) 『はい。』
こんな感じです。
もちろん、相手方も出廷したり、書面で当方の主張に反論してくれば、もっと時間もかかりますが、早いときはホントに早いです
先述したとおり、当事務所では、相続・遺言以外にも、会社設立、債務整理、過払い金請求、海外相続等、様々な分野においてご相談を承っております。
もし何かお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください
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相続・遺言相談会を実施します!
来年1月に相続・遺言に関する相談会を実施することとなりましたため、お知らせさせていただきます
上記内容につきお話しさせていただいた後、個別相談、または後日別途個別でご面談をさせていただきます。
・相続や遺言書の基本的な知識が知りたい!
・自分が死んだ後のことが心配
・生前にしておかなければならないことを知りたい!
このような方にオススメの相談会です
なお、上記にも記載しましたが、相談会は予約制でご参加いただける人数にも限りがございますので、ご希望の方はできるだけお早目に当事務所までご連絡ください
※ご予約は電話でもメールでもできます。下記連絡先までご連絡ください
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