こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、不動産の名義変更についてお伝えします。
「不動産の名義変更は、自分が亡くなる前に行なっておいたほうが良いのでしょうか」
というご相談をいただくことがあります。
単純に、費用について言えば、不動産の名義変更は、所有者が亡くなられた後、「相続による名義変更」という形で手続きを行なった方が、安く済みます。
それはなぜかと言うと、不動産の名義変更をする場合、必ず “登録免許税” という税金がかかります
もちろん、税金ですので自分でやっても、専門家にお願いしても変わりません。
そしてこの “登録免許税” には、国で定められた基準があり、その基準となる割合が、所有者が生前に贈与する場合と、亡くなった後に手続きする場合とで異なるのです。
下記ご参照ください。


※課税標準額は、都税事務所や市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」や毎年送られてくる「納税通知書」に記載されています。

つまり、単純に登録免許税の金額だけを比較するなら、相続発生後に不動産の名義変更手続きを行なった方がお得、ということになります。
ただ、生前贈与を行なうメリットももちろんありますので、あとは所有者の方や受遺者(相続人)のご判断でご選択いただければと思います。
遺言書があっても・・・
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、遺言書にまつわるお話しです。
遺言書があれば、それだけでほとんどの相続手続きがスムーズに行なえると思いますか
実はそうでもないのです
確かに、被相続人がのこした(法的にも有効な)遺言書があれば、ない場合と比べると、相続登記や金融機関における手続きはスムーズに行なえることが多いです。
ところが・・・
肝心な点が抜けている遺言書だと、遺言書がない場合とさほど変わらない手間がかかることがあります
それは何だと思いますか?
・・・答えは、「遺言執行者が指定されていない」場合です。
遺言の中で、遺言執行者の指定をしていないと、相続人自身で遺言執行者の選任手続きを行なう必要があったり、結局は遺言書がなかった場合と同様、相続人全員の署名・捺印、および印鑑証明書を必要とされる場合も多いのです
遺言執行者の選任手続きは、家庭裁判所で行なう必要がありますし、その分相続手続きに時間を要することになってしまいます。
「遺言執行者の選任手続きについて」
逆に、遺言で、遺言執行者さえ指定していれば、遺言執行者一人の署名・捺印、印鑑証明書(遺言執行者と受遺者が別人であれば、別途受遺者も同様に必要)で相続手続きが出来てしまうケースも多いです。
せっかく遺言をのこすのであれば、このような点にもぜひご配慮ください
遺留分を無視した遺言書は無効?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日このようなお問合せをいただきました。
「親の遺言書があったのですが、全て同居している妹に相続させるという内容でした。私の遺留分を無視していても、その遺言書は有効なのでしょうか?」
まず先に回答を言ってしまえば、遺留分を無視した遺言書であっても、有効です。無効ではありません。
ただ、上記でいう「私」という相続人にも、相続する権利はあります。それがいわゆる「遺留分」といわれる相続分です。
簡単に言うと、
「遺言は法定相続よりも優先されるが、のこされた相続人に最低限の相続分を保証してあげましょう」
それが「遺留分」なのです。
ただ、この遺留分は、黙って受け取れる権利ではありません。
遺留分を主張したい相続人自らが、その権利主張をする必要があります。
主張しなければ、その権利が発生していることを知った日から1年、もしくは被相続人が亡くなった日から10年経過した時点で、その権利は時効で消滅します。
権利の主張方法は、当人(相続人)同士が直接話し合いを行なうか、話がまとまらなければ裁判所で調停や訴訟事件に発展することとなります。
裁判所での遺留分減殺請求について詳しくはこちら
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