作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

東京家庭裁判所における審判手続き費用(実費)について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は実務的なお話しです。

業務上、裁判所へ書類を提出する機会が多いのですが、なぜか東京の裁判所においては、申立時に支払う予納郵券(裁判所とのやりとりで使われる切手で、申立時に裁判所へ預ける切手のこと)の一覧表がないので、以前から不便だなと思っていました。

不便なら自分で作っておこうと思い、今日はよく使われるであろう相続手続きに関する裁判所費用(実費)をまとめてみました。
ご自身で裁判所へ申立てをしようとされている方、士業等同業者の方へもお役立ていただければ幸いです。

<相続に関する審判の申立時にかかる裁判所費用一覧>
※ただし、東京家庭裁判所における実費です。
他裁判所はまた別途裁判所へご確認ください。

遺言書の検認
  → 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×((相続人の数×2)-1)枚、10円切手×8枚

遺言執行者の選任
  → 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚

相続放棄
  → 収入印紙:申述人1人につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続の承認又は放棄の期間の伸長
  → 収入印紙:相続人1人につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続の限定承認の申述
  → 収入印紙:800円分
  → 予納郵券:相続人1人につき80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続財産管理人の選任
  → 収入印紙:800円
  → 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚

以上、上記はあくまで平成24年12月10日時点の東京家庭裁判所における金額です。
なお、各家庭裁判所において予納郵券の金額は異なりますので、東京家庭裁判所以外の裁判所へ申立てを行なう場合は、各管轄の裁判所においてご確認ください。

また、予納郵券は、総額が合っていればいい、というものではありません。上記記載のとおりの切手をご用意ください。
(例:80円切手×4枚 → 80円の普通切手4枚が必要)

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

実の子どもでも証人になれる? ~ 公正証書遺言の作成 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も遺言書についてです。

公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。

そもそも、なぜ証人が必要とされるかと言うと・・・

・作った遺言書が遺言者の意思に基づいて作られたものであると証明するため
・遺言者が人違いでない(間違いなく当事者である)ことを確認するため
・遺言者がはっきりとした遺言能力を有しているかを確認するため

この3点が証人が必要とされる理由とされています。

基本的にだれでも証人になれますが、下記の方々は証人にはなれません。

1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

たとえば、遺言者の子どもは、上記「2」の推定相続人(=遺言者が亡くなったら相続人になる予定の人)にあたりますので、証人にはなれません。
また、遺言者の配偶者も、上記「2」の“推定相続人の配偶者”になるため、証人にはなれません。

上記「2」にあたる方がなれない理由としては、「遺言者の亡き後、その遺産に対して利害関係があるため、遺言者が遺言を作成している際に同席してしまうと、プレッシャーなどから遺言者が意図しない遺言内容になる可能性があるため」とされています。

上記1~3に当てはまる方以外であれば、基本的にどなたでも証人という立場につけますので、信頼できるご友人などに依頼されてもOKです。
もしそういったお願いできるような方がいない場合、公証人から紹介してもらうこともできます。

当事務所に公正証書遺言作成のご依頼をいただいた場合は、紹介手数料等一切なく、証人2名をご紹介することができます

もし公正証書遺言の作成にご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください

争族になりやすいケースとは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書をのこそうかどうか迷われている方によく訊かれるのが、

「どのようなケースの場合、相続トラブルになりやすいですか?」

という質問です。
相続トラブル、いわゆる争族は、一般的に下記のようなケースの場合に多くみられます。

・親が離婚して、再婚していた場合
・親の介護をしていた相続人がいる場合
・親と同居していた相続人がいる場合
・遠方の相続人がいる場合
・親より先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合
・生前に被相続人から住宅ローン等肩代わりしてもらった相続人がいる場合
・妻が鬼嫁の相続人がいる場合

などなど。
例を挙げたらキリがないほど、こんな場合はモメやすい、というパターンがあります

逆に言ってしまえば、どんな人でも争族に巻き込まれる可能性がある、ということです。

被相続人が亡くなる前はとても仲良しだったのに・・・

そんなケースもとても多いのです。
人間誰しも少なからず「欲」があるので、こうした事態はしょうがないのかもしれませんね

自分が亡くなった後も、みんなこれまで通り円満に、幸せに暮らしてほしい。
そう願うなら、遺言書を是非のこしてください。
遺言書をのこせば100%争族がおこらない、とは言えませんが、おこる可能性はグッと低くなるのです。

遺言書を作成しようかお悩みの方は、こちらをご参考までに↓