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勝手に遺言書を開封したら・・・

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた一段と寒い一日でしたね

さて、本日は、遺言書についてお送りします。

今年の夏ごろ、当ブログ内で、遺言書の検認手続きについてお伝えしましたが、最近また検認手続きに関するご相談が多くなっておりますので、再度お伝えしようかと思います。
 →「遺言書の検認手続きについて」マウス

たとえば、自分の親や兄弟、配偶者から自筆証書遺言を預かっていた方がいたとします。

その方が、家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、勝手に遺言書を開封したらどうなるでしょうか

通常、「自筆証書遺言」をみつけたら、遅滞なく管轄の家庭裁判所に検認手続きの申立てをする必要があります。
にもかかわらず、勝手に開封したら・・・

民法1005条の規定により、5万円以下の過料に処せられます。出費

もし遺言書に封がしていなかったとしても、検認手続きをしなかったら・・・

同じく、民法1005条の規定により、5万円以下の過料に処せられます。出費

そもそもこの規定は、検認という制度の秩序維持を目的として設けられました。
よって、実際のところ、もしうっかり遺言書を開封してしまったとしても、過料に処せられることはほとんどないと言われています。

とはいえ、もし開けてしまったとしても、そのまま放置はしないでくださいね
封が開いた状態でも大丈夫ですので、そのまま開封された状態でも、家庭裁判所の検認手続きは受けられますので、かならず検認手続きを行なうようにしてください。

また、開封してしまっても、遺言書の法的効力はそのまま残っていますので、ご安心ください

ただし
もし相続人が複数名いるようであれば、勝手に遺言書を開封してしまったことを責められたり、勝手に開封して中身を書き換えたんじゃ・・・と良からぬ疑惑を抱く人もいるかもしれません

よって、「自筆証書遺言」をみつけたら速やかに管轄の家庭裁判所で、検認手続きを行なうようにしてください

なお、「公正証書遺言」であれば、検認手続きは不要ですので、見つけたらすぐに内容を確認していただいて大丈夫です

遺言書に関するご相談は

海外在住の方の相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、当事務所は 「国際」と事務所名に入っていることもあり、日本国内だけでなく海外からも様々なご依頼をいただいております地球
最近多くなっているのが、海外ご在住の方(日本国籍)の方の相続放棄手続きのご依頼です。
ヨーロッパをはじめ、各地からお問合せいただき、手続きを進めさせていただいておりますが、その都度ご質問をいただくのが、「相続放棄申述書」に押印する印鑑や、居住を証明する書面(在留証明書等)の必要有無についてで
す。
長年日本を離れていらっしゃったり、外国籍の方とご結婚されて姓も変えていらっしゃると、海外では印鑑ではなくサインで手続きを進めることができるので、ほとんどの皆さんが印鑑をお持ちではありません。
そのため、裁判所によっては ご本人確認のためのサイン証明書(日本でいう「印鑑証明書」)や、海外に居住していることを証明する「在留証明書」の提出を求められるケースもあります。
逆に言えば、提出先の裁判官の判断によるので、サイン証明書も在留証明書も、提出する必要がない場合もあります。
実際、当事務所でご依頼を承ったお客さまの中でも、サイン証明書や在留証明書を提出せずに相続放棄手続きができた方も多くいらっしゃいます。
もし海外ご在住の方で、相続放棄手続きについてお悩みでございましたら、まずは一度当事務所までご相談ください

相続放棄についてお悩みの方はぜひ

ドリンクメニューが変わりました! ~2012年12月より~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今月もあっという間に過ぎて、今日が最終日ですね
来月からはいよいよ師走・・・

そして来月からまた少しドリンクメニューが変わりますホットコーヒー

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冬のホットドリンクのひとつとして、ゆず茶をご用意していますゆず

ゆずは、柑橘類の中でもトップクラスのビタミン類含有率があるそうです。そのため、風邪予防やがん予防、動脈硬化や減塩効果など、様々な効能もあるとのこと。

味は少し甘めですが、甘党な私は毎年好んでよく飲んでいます

当事務所にお越しの際は、ぜひお試しください

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