海外在住の方の相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、当事務所は 「国際」と事務所名に入っていることもあり、日本国内だけでなく海外からも様々なご依頼をいただいております地球
最近多くなっているのが、海外ご在住の方(日本国籍)の方の相続放棄手続きのご依頼です。
ヨーロッパをはじめ、各地からお問合せいただき、手続きを進めさせていただいておりますが、その都度ご質問をいただくのが、「相続放棄申述書」に押印する印鑑や、居住を証明する書面(在留証明書等)の必要有無についてで
す。
長年日本を離れていらっしゃったり、外国籍の方とご結婚されて姓も変えていらっしゃると、海外では印鑑ではなくサインで手続きを進めることができるので、ほとんどの皆さんが印鑑をお持ちではありません。
そのため、裁判所によっては ご本人確認のためのサイン証明書(日本でいう「印鑑証明書」)や、海外に居住していることを証明する「在留証明書」の提出を求められるケースもあります。
逆に言えば、提出先の裁判官の判断によるので、サイン証明書も在留証明書も、提出する必要がない場合もあります。
実際、当事務所でご依頼を承ったお客さまの中でも、サイン証明書や在留証明書を提出せずに相続放棄手続きができた方も多くいらっしゃいます。
もし海外ご在住の方で、相続放棄手続きについてお悩みでございましたら、まずは一度当事務所までご相談ください

相続放棄についてお悩みの方はぜひ