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遺言による認知について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてお伝えします
記事(透過)

Q夫の死後、見知らぬ子どもを認知する旨書かれた遺言書が見つかりました。夫に愛人がいたことも知らず、隠し子がいたことも知らず、大変ショックを受けています。
遺言書で認知する旨のこされていたら、その子どもは夫の子どもとして相続権利を得てしまうのでしょうか?

Aはい、認知は遺言によってもすることができます。
よって、残念ながら旦那様が遺言で認知した子どもも、旦那様のお子様として、旦那様の遺産を相続する権利が生じます。


民法では、下記のとおり定められています。

「認知は、遺言によっても、これをすることができる」

また遺言内容は、遺言者の死亡時から効力が生じます。
そのため、上記のようなケースでは、夫の死亡と同時に、隠し子が夫の非嫡出子となります。
※ただし、夫が自分の実の子どもではないのに認知した場合、妻や実の子どもは、その認知の無効を主張できます。

また、遺言で認知した子どもに遺産を贈与する旨ものこせます(遺言をのこすことで、民法上は誰にでも自由に自分の財産を分け与えることができます)。

ただ、遺言で認知をしても、その子どもは非嫡出子という立場ですので、実の子ども(嫡出子)の相続分の2分の1しか相続権利はありません。
それ以上相続させたい場合は、遺言でその旨のこす必要があります。
 → 嫡出子と非嫡出子についてマウス

ただし、妻や実の子ども(嫡出子)には遺留分という最低限の相続権利がありますので、その権利を侵害するような財産分与があれば、妻や実の子どもは侵害された範囲内で、財産分与の取消しを請求できます。
この請求を遺留分減殺請求といいます。
 → 遺留分減殺請求の詳しい説明はこちらマウス

その贈与が遺留分を侵害するようなことがあれば、妻や嫡出子は侵害された遺留分の範囲でその贈与の取消を請求する事ができます(遺留分減殺請求)。

当事務所では、遺言書の作成や遺留分減殺請求など、相続や遺言に関する無料相談を行なっております。ぜひお気軽にご利用ください

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少額預金の相続手続きについて

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、金融機関における相続手続きについてです
通帳

被相続人が利用していた銀行口座で、預金残高が少額(基準額は銀行によって異なりますが、一般的には20~100万円未満)であった場合、通常の相続手続きよりも簡易な手続きで進められる場合があります。

通常、金融機関で相続手続き(名義変更や払戻し手続き等)を行なう場合、最低限下記の書類等が必要となります。

・被相続人の出生~お亡くなりになるまでの全戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・(遺言書がない場合)遺産分割協議書または銀行所定の相続手続依頼書

ところが、預金残高が少額の場合、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書がなくても、相続人代表者1名の署名捺印、印鑑証明書があれば、手続きが進められることがあります

もちろん、金融機関によっては、金額の多少にかかわらず、全員の署名捺印、印鑑証明書を求められる場合がありますので、まずは一度、手続きを行なう金融機関に必要書類等をお確かめください。
※相続人間で紛争がある場合は、手続きを進められない場合もございますので、その点もご注意ください。

なお、時々あるのが、相続人自身で金融機関に確認した場合と、当方で同じ金融機関に確認した場合で、必要書類として提示される内容が異なることです。

この原因はおそらく・・・
相続人が確認した際の金融機関窓口担当者が、相続手続きにあまり詳しくない方で、一般の相続手続き規則に則って説明を受けたことが原因です。

なかなか相続手続きが進まない、とお困りの方はぜひ、お気軽に当事務所までご相談ください

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相続税の申告漏れが1200億円超!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

このところ業務が山積みになってしまい、数日間ブログの更新をお休みさせていただきました
年末に向けて、先週より更に慌ただしい日が続いております
なかなか大変ではありますが、『忙しい』といえることは大変ありがたき事なので、お客さまに感謝しながら、年末までがんばって乗り切ろうと思っています

さて、今日は、NHK WEBニュースで、相続税に関する報道があったので、ご紹介します。


●『相続税の申告漏れ1200億円超』●

全国の国税局が重点的に調査した結果、今年の6月までの1年間で約930件、総額にして1200億円以上もの相続税未申告がみつかったとのこと。
割合としては、前年比で17%多くなっていて、件数や金額ともに過去10年のうち、最高の数字だそうです

 →NHKニュースのホームページはこちらマウス


こうしてどんどん未申告や申告漏れが多くなることで、比例して税務調査がより厳しくなるかもしれませんね。。。

国税局は、税務調査のプロです。
隠したり申告漏れがあった場合、重加算税や延滞税、無申告加算税等、本来払うべき金額よりも多くの税金を納める必要がありますので、決してごまかさず、正直に申告を行なってくださいね

 →相続税を払い忘れてしまったら?マウス

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