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相続税の控除について ~ 相続した未成年者 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続税についてのお話しです。

相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、

未成年者の相続税額控除・計算式計算機

「(20歳 ― 相続開始時の未成年者の年齢)×6万円」


が、支払うべき相続税額から控除することができます。

たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、

(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます

ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。サイト

海外在住の方が日本の財産を相続した場合の相続税

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

当事務所では、事務所名に「国際」とついているため、海外ご在住の相続人様からのお問合せやご依頼も多くなっております。
今日はその中でもよくある相続税のご質問をご案内しますベル

Q私は日本人で、現在海外在住のものです。
このたび父が亡くなって、父の遺産である不動産を相続しました。
この場合、私は日本国内には住所がないので、相続税の納税は不要でしょうか?

Aいいえ、納税する必要があります。
相続人の国籍や住所の状況によっても、課税される財産の範囲は異なりますが、原則日本国内にある財産については日本の相続税が課されます。


ただし、次のすべての条件に当てはまる方が相続財産を取得した場合は、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象となりますので、ご注意ください。

1 相続財産を取得したとき、日本国籍であること。
2 被相続人または相続財産を取得した方が、被相続人の死亡日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

※留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている場合は、日本国内に住所があるという扱いになります。

詳しい条件については下記、国税庁のホームページをご参照ください

blog-toiawase
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遺言内容の撤回について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も遺言書について、お送りします書き込むアイコン

Q公正証書遺言の内容の全部、もしくは一部を撤回したいと思っています。その場合は、また公正証書遺言を作成しなければなりませんか?

Aいいえ、必要ありません。
公正証書遺言の内容の全部もしくは一部を撤回したい場合、もちろん新たに公正証書遺言を作成することで撤回できますが、自筆証書遺言でも、秘密証書遺言でも内容を撤回することは可能です


遺言書は、一番最新のものがその遺言者の最終的な意思、ということで扱われます。よって、公正証書遺言の内容を撤回したいからといって、また公正証書遺言にしなければならない、といった決まりはありません。

公正証書遺言でも自筆証書遺言、秘密証書遺言でも、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
つまり、どの遺言方法でも、優劣関係はありません。

3ついずれの方法で遺言をのこすのか迷ってしまう・・・
そんな方はぜひ、下記ご参照ください