こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続税についてのお話しです。
相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、

が、支払うべき相続税額から控除することができます。
たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、
(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます
ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
海外在住の方が日本の財産を相続した場合の相続税
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
当事務所では、事務所名に「国際」とついているため、海外ご在住の相続人様からのお問合せやご依頼も多くなっております。
今日はその中でもよくある相続税のご質問をご案内します
ただし、次のすべての条件に当てはまる方が相続財産を取得した場合は、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象となりますので、ご注意ください。
1 相続財産を取得したとき、日本国籍であること。
2 被相続人または相続財産を取得した方が、被相続人の死亡日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
※留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている場合は、日本国内に住所があるという扱いになります。
詳しい条件については下記、国税庁のホームページをご参照ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言内容の撤回について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も遺言書について、お送りします
遺言書は、一番最新のものがその遺言者の最終的な意思、ということで扱われます。よって、公正証書遺言の内容を撤回したいからといって、また公正証書遺言にしなければならない、といった決まりはありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言、秘密証書遺言でも、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
つまり、どの遺言方法でも、優劣関係はありません。
3ついずれの方法で遺言をのこすのか迷ってしまう・・・
そんな方はぜひ、下記ご参照ください