遺言による認知について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてお伝えします
記事(透過)

Q夫の死後、見知らぬ子どもを認知する旨書かれた遺言書が見つかりました。夫に愛人がいたことも知らず、隠し子がいたことも知らず、大変ショックを受けています。
遺言書で認知する旨のこされていたら、その子どもは夫の子どもとして相続権利を得てしまうのでしょうか?

Aはい、認知は遺言によってもすることができます。
よって、残念ながら旦那様が遺言で認知した子どもも、旦那様のお子様として、旦那様の遺産を相続する権利が生じます。


民法では、下記のとおり定められています。

「認知は、遺言によっても、これをすることができる」

また遺言内容は、遺言者の死亡時から効力が生じます。
そのため、上記のようなケースでは、夫の死亡と同時に、隠し子が夫の非嫡出子となります。
※ただし、夫が自分の実の子どもではないのに認知した場合、妻や実の子どもは、その認知の無効を主張できます。

また、遺言で認知した子どもに遺産を贈与する旨ものこせます(遺言をのこすことで、民法上は誰にでも自由に自分の財産を分け与えることができます)。

ただ、遺言で認知をしても、その子どもは非嫡出子という立場ですので、実の子ども(嫡出子)の相続分の2分の1しか相続権利はありません。
それ以上相続させたい場合は、遺言でその旨のこす必要があります。
 → 嫡出子と非嫡出子についてマウス

ただし、妻や実の子ども(嫡出子)には遺留分という最低限の相続権利がありますので、その権利を侵害するような財産分与があれば、妻や実の子どもは侵害された範囲内で、財産分与の取消しを請求できます。
この請求を遺留分減殺請求といいます。
 → 遺留分減殺請求の詳しい説明はこちらマウス

その贈与が遺留分を侵害するようなことがあれば、妻や嫡出子は侵害された遺留分の範囲でその贈与の取消を請求する事ができます(遺留分減殺請求)。

当事務所では、遺言書の作成や遺留分減殺請求など、相続や遺言に関する無料相談を行なっております。ぜひお気軽にご利用ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから