

手続の説明 →わかりやすかった
手続期間 →早い


このアンケートをご記入いただきました、世田谷区在住の中澤様は、東海大の教授をされていた方で、私自身も東海大出身であったことが、当事務所に依頼していただくきっかけであり、最大のポイントであったとのこと

ご信任いただき、手続きにもご協力いただきましたおかげで、数週間であっという
間に相続登記手続きが完了いたしました
ご協力いただき、心より感謝申し上げます
当事務所では、出張面談にも対応しております。

遠方でも、もちろん対応は可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください

世田谷区在住の中澤様が利用された
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推定相続人による公正証書遺言の検索や謄本請求について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書に関して、実際にいただいたご質問をご紹介します。
解 説
遺言者がご存命の場合、公正証書遺言の検索や謄本の請求は、遺言者本人のみしか請求することができません。
たとえ、遺言者が行方不明であっても、遺言者の死亡を証明できない限り、請求ができないのです。
遺言者が他界した後であれば、相続人など利害関係をもつ者であれば、公正証書遺言の検索や謄本を請求することができます。
公正証書遺言の検索方法はこちら
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相続放棄をしたら生命保険は受け取れない?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、相続放棄に関するお話しです。
解 説
生命保険金は、生命保険の契約上で受取人に指定されている方へ支払われるものです。
よって、被相続人の財産ではありませんので、相続放棄をした相続人でも、生命保険金を受け取ることができます。
※生命保険の契約上で、受取人が「相続人」と指定されている場合も同様に受け取れます。
ただし
被相続人本人が生命保険金の受取人に指定されていた場合は、受け取ることができないので注意してください。
その場合、生命保険金は被相続人の財産の一部となりますので、相続放棄をした相続人は受領することができません
相続放棄をしようかどうしようか・・・
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