作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

相続放棄したら遺族年金はどうなる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをご紹介します。

Q相続放棄をしたら、遺族年金をもらうことができなくなりますか?

Aいいえ、もらえます。


 解 説 秋の木

遺族年金は、被相続人の財産には入りません。遺族年金は、のこされた遺族の固有の権利となりますので、相続放棄手続きを行なっても受け取ることは可能です。

ちなみに、相続放棄手続きは、管轄の家庭裁判所に申立てを行ない、家庭裁判所が相続放棄してよいかどうかを決めます。
 →相続放棄手続きについてマウス

よって、実際に細かく法律上の問題を言えば認められない状況でも、個々の事情をきちんと説明することによって、特別に認めてもらえる場合もあります。

当事務所では、相続放棄代行サービスを行なう上で、もし裁判所から相続放棄が認められなかった場合は報酬全額返金返金制度を実施しております。
もしお悩みでしたら、ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

葬祭費(埋葬費)を受け取ったら相続放棄はできる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、実際にお客さまよりいただいたご質問について、ご紹介したいと思います。

Qすでに役所から、“葬祭費(埋葬費)”を受け取ってしまったのですが、それでも相続放棄することはできますか?

Aはい、相続放棄することは可能です。


松茸 解 説 栗

葬祭費や埋葬費は、もともと被相続人の相続財産には入りません

そもそも、葬祭費や埋葬費は、被相続人に対して支払われるお金ではなく、被相続人の葬儀を行なった喪主に対して支払われるものです。

また、以前このブログ内でもご説明したとおり、葬祭費や埋葬費は相続人が当然に受領できるものでもありません。
 → 葬祭費の申請についてマウス

葬祭費(葬祭料、葬祭給付)を請求できるのは、実際に被相続人の葬儀を行なった人なので、たとえば「社葬」が行なわれた場合、葬祭費は社葬費用を負担した会社に対して支払われます。

話が少しそれてしまいましたが・・・
まとめますと、葬祭費は喪主(葬儀をとりまとめた方)に支払われるもので、相続財産には含まれません
よって、葬祭費を受領した方でも相続放棄手続きを進めることは可能ですのでご安心ください

なお、当事務所では、相続放棄手続き代行サービスを行なっております。
もし相続放棄が認められなかった場合、報酬全額のご返金をお約束しております。


もしお悩みであれば、一度無料相談をご利用ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続税の税務調査はいつごろ来る?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続税の調査はいつごろに入ることが多いのかご存じですか

先日、税理士の先生にお伺いしたところ、

『税務署レベルでの相続税調査は、一般的に9月~12月にかけて行なわれています。調査される期間としては、大体2ヶ月程度です。』

とのお答えをいただきました。

一般的に、税務署による相続税の調査は、相続税申告書を提出した年、または翌年の秋に行なわれるそうです(申告した時期にもよる)。

ただし、先日もこのブログでお伝えしましたが、申告をしてから2~3年後に税務調査の連絡が入ることも多いそうなので、申告の翌年に連絡がないからと言っても油断は禁物です(笑)WARNING

また、国税局が相続税を調査するような場合には、調査が入る時期や調査の期間など決まりがないそうです。

税理士の先生が、相続税の申告を代理で行なっている場合、相続人本人ではなく、まず代理人の税理士に税務調査をしたい旨の連絡が入ります℡*

こんなとき、専門家が間に入ってくれているので、心強いですね

当事務所では、必要に応じて、相続税のプロである税理士の先生とも提携を組んで、相続手続きを進めてまいります。
相続手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから